国税庁HPに新元号に関わる納付書についてお知らせがありましたね。
「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」
源泉所得税の納付の際は改元後においても「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用することが出来るそうです。
その記載の方法に関しては具体的なリーフレットがあり、こちら。
対象納付書は以下の通り。
・利子等の所得税徴収高計算書
・配当等の所得税徴収高計算書
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用)
・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)
・非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
・報酬・料金等の所得税徴収高計算書
・定期積金の給与補てん金等の所得税徴収高計算書
・上場株式等の源泉徴収選択口座調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
・償還差益の所得税徴収高計算書
・割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴 収高計算書
※詳しくは国税庁HPをご覧ください。http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm
気になる点に注目。
これを見ると新元号「令和元年度」(01)へ訂正することなく「平成31年度」(31)の扱いで記載するように指示がありますね。(平成31年4月1日から令和2年3月末日の間に納付する場合)
既存納付書の記載については、
新元号へ訂正の必要はなく
「31」と記載する。
これだけ覚えておけば良さそうですね。
…ですが個人で関わる事もなさそうで、手書きで既存納付書を使用する機会はかなり限られるのかなぁと思います。
納税関係はまた別として…会社での呼び方、学校や社会的な呼び方はまた別になるでしょう、令和元年で過ごす方が長いのですからね。
どんな社会的動きになっていくのか観察していきたいと思います。